特別支給の老齢厚生年金もらわないと消滅します!繰り上げ支給とは違います。該当する方はすぐに申請手続きを!

とうとう年金受給の年齢になり、申請したので、年金証書が送られてきました。

これは、ある一定の生年月日の方が65歳前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」で、私の場合は62歳から受給されるのですが、ちょっとややこしいですよね。

勘違いしている人が多いらしいです。前倒しでいただくものではなく自分で申請しないと65歳になって消滅してしまいますので、該当するかどうか調べてください。

詳しくはこちらです。

年金は、法律改正が幾度も繰り返され複雑な制度になっています。ほとんどの方が受給できる「老齢厚生年金」の中でも、一定の方が受給できる65歳前に支給される「老齢厚生年金」にスポットを当ててみたいと思います。 「老齢厚生年金」・・・
65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」を受給していますか? - マネーの達人

非常にまぎらわしくて、実は私自身もよくわかっていませんでしたので、

引用させていただきます。

老齢厚生年金には、60歳から65歳の間にも受け取ることができる特別支給の老齢厚生年金もあります。これは老齢基礎年金の受給資格を満たしていて(25年以上加入)、厚生年金の加入期間が1年以上ある加入者のうち、一定の生年月日の人が受給できます。

特別支給の老齢厚生年金

つまり通常は65才からですが、上記の条件を満たす人の中で、
一定の生年月日の人が受給できるというものです。

これもややこしいので、

リンクさせていただきますが、

なお、特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ受給とは違って、受け取ったからといって年金の支給額が減額されるようなことはありません

繰り上げ支給とは違います。ので該当すると思われる人は以下のサイトをチェック!

日本の公的年金制度は2階建て日本の公的年金制度は、基礎年金として全員が加入する国民年金と、一般企業の会社員が加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金に分かれていましたが、平成27年10月から厚生年金と共済年金が、厚生年金に一本化されました。基礎年金である国民年金は日本国内に住所がある20歳以上、60歳未満のすべての人...